○中央市介護保険条例

平成18年2月20日

条例第115号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 保険料(第2条―第12条)

第3章 罰則(第13条―第17条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 3万3,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万9,500円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 4万9,500円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 5万9,400円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 6万6,000円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 7万9,200円

(7) 令第39条第1項第7号に掲げる者 8万5,800円

(8) 令第39条第1項第8号に掲げる者 10万2,300円

(9) 令第39条第1項第9号に掲げる者 10万5,600円

(10) 令第39条第1項第10号に掲げる者 11万8,800円

2 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第6号イの市町村の定める額は、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第7号イの市町村の定める額は、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第8号イの市町村の定める額は、320万円とする。

5 令和3年度から令和5年度までの令第39条第1項第9号イの市町村の定める額は、430万円とする。

6 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、1万9,800円とする。

7 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「1万9,800円」とあるのは、「3万3,000円」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第6項中「1万9,800円」とあるのは、「4万6,200円」と読み替えるものとする。

(平27条例10・全改、平27条例17・平30条例8・令元条例5・令2条例20・令3条例3・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(平18条例169・平24条例8・平27条例10・一部改正)

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の額又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料率区分に相当する当該年度の保険料の額を、当該保険料に係る納期の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平18条例169・平25条例23・平29条例20・令3条例3・一部改正)

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知を受けた日から30日以内に市長に対し修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第9条 普通徴収に係る保険料を納付する義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例30・平25条例23・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限(当該保険料が特別徴収の方法によって徴収される場合にあっては、当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が保険料の納付が困難と認める特別な理由があること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限(当該保険料が特別徴収の方法によって徴収される場合にあっては、当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第3章 罰則

第13条 第1号被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(平18条例169・一部改正)

第15条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(平29条例20・一部改正)

第16条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 第13条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において市長が発する納入通知書に記載すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町介護保険条例(平成12年玉穂町条例第10号)、田富町介護保険条例(平成12年田富町条例第6号)又は豊富村介護保険条例(平成12年豊富村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の町村の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。

(合併に伴う保険料の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、施行日以後に平成17年度分として賦課すべき保険料に係る納期及び保険料額の算定については、合併前の町村の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。

5 施行日から平成18年3月31日までの間においては、新たに第1号被保険者の資格を取得した者については、当該資格を取得した時点で住所を有する合併前の町村の区域における保険料率を適用し、合併前の町村の区域間の転居者に係る保険料率は、転居前の区域における保険料率を適用し、以後転居を繰り返した場合においては、最初に適用した保険料率を適用するものとする。

(介護保険施設に入所した第1号被保険者の特例)

6 第1号被保険者のうち、合併前の町村の区域に所在する介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所するため施行日前に合併前の町村の区域を異にして住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町村の区域に係る合併前の条例の規定を適用する。

7 第1号被保険者のうち、本市の区域に所在する介護保険施設に入所するため施行日以後に合併前の町村の区域を異にして住所を変更した者は、平成17年度に限り、法第13条に規定する特例の適用を受ける者とみなし、当該第1号被保険者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

8 第1号被保険者のうち、他の市町村の区域に所在する介護保険施設に入所するため合併前の町村の区域から他の市町村の区域に住所を変更したことにより、平成17年度分の保険料の賦課期日以後の期間について、法第13条に規定する特例の適用を受けることとなる者に対して賦課すべき平成17年度分の保険料については、当該介護保険施設に入所する日の前日において適用を受けていた合併前の町村の区域の保険料に係る規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

9 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例23・令3条例1・令3条例3・一部改正)

(新予防給付の施行期日)

11 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年4月1日とする。

(平18条例169・追加)

(平成18年条例第169号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市介護保険条例の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項から附則第5項までにおいて「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の中央市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 30,413円

(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 30,413円

(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 38,247円

(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 34,560円

(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 34,560円

(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 41,933円

(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 49,767円

(平18条例182・追加)

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 38,247円

(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,247円

(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 41,933円

(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 46,080円

(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 46,080円

(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 49,767円

(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 53,453円

(平18条例182・追加)

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 38,247円

(2) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 38,247円

(3) 改正後の条例第2条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 41,933円

(4) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第2条第1号に該当するもの 46,080円

(5) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 46,080円

(6) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 49,767円

(7) 改正後の条例第2条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 53,453円

(平20条例6・追加)

(平成18年条例第182号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度における保険料率の特例)

3 平成21年度における保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 22,728円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,728円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,092円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,456円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 56,820円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 68,184円

(平成22年度における保険料率の特例)

4 平成22年度における保険料率は、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 23,040円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 23,040円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,560円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 46,080円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 57,600円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 69,120円

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の介護保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(中央市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第2条の規定による改正後の中央市介護保険条例第9条第1項の規定は、施行の日以後に納期限が到来する介護保険料に係る延滞金について適用する。

5 第2条の規定による改正後の中央市介護保険条例附則第10項の規定は、施行の日以後の期間に対応する介護保険料に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市介護保険条例第2条第6項の規定は、平成27年度分の介護保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中央市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第2条の規定は、令和元年度分の介護保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中央市介護保険条例第2条及び次項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中央市介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

中央市介護保険条例

平成18年2月20日 条例第115号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 条例第115号
平成18年3月9日 条例第169号
平成18年4月1日 条例第182号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第13号
平成21年12月21日 条例第30号
平成24年3月28日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第23号
平成27年3月26日 条例第10号
平成27年6月17日 条例第17号
平成29年9月22日 条例第20号
平成30年3月14日 条例第8号
令和元年6月25日 条例第5号
令和2年6月30日 条例第20号
令和3年3月25日 条例第1号
令和3年3月25日 条例第3号