○中央市立豊富保健センター条例

平成18年2月20日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、中央市立豊富保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(平29条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立豊富保健センター

中央市大鳥居3770番地

(平29条例25・一部改正)

(業務)

第3条 保健センターにおいては、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活習慣病予防に関すること。

(2) 母性及び乳幼児に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 一般健康相談に関すること。

(6) 高齢者保健に関すること。

(7) その他保健センター設置の目的を達成するために、市長が必要と認めたこと。

(平23条例3・一部改正)

(職員)

第4条 保健センターに必要な職員を置くことができる。

(管理及び運営)

第5条 保健センターは、市長が管理し、及び運営する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中央市立児童館条例の一部改正)

2 中央市立児童館条例(平成18年条例第106号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中央市立豊富保健センター条例

平成18年2月20日 条例第117号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第117号
平成23年3月25日 条例第3号
平成29年12月19日 条例第25号