○中央市立玉穂勤労健康管理センター条例

平成18年2月20日

条例第118号

(設置)

第1条 中央市内企業の勤労者及び住民の保健衛生の向上及び健康増進を図るため、健康管理センターを設置する。

(平26条例25・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央市立玉穂勤労健康管理センター

中央市下河東256番地

(平26条例25・一部改正)

(事業)

第3条 中央市立玉穂勤労健康管理センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 予防接種及び健康診査の実施に関すること。

(2) 保健衛生の向上及び指導普及に関すること。

(3) 健康相談及び健康増進に関すること。

(4) 健康教育に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平26条例25・一部改正)

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(平26条例25・一部改正)

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平26条例25・旧第6条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの利用は、許可しない。

(1) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 介護を必要とする者で、介護者のないとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(平26条例25・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用者がこの条例に違反した場合は、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(平26条例25・旧第8条繰上)

(損害賠償)

第8条 利用者は、故意又は重大な過失により建物及び設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害について市長の定める額を賠償しなければならない。

(平26条例25・旧第9条繰上)

(管理及び運営)

第9条 センターは、市長が管理し、及び運営する。

(平26条例25・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例25・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町勤労健康管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年玉穂町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平26条例25・一部改正)

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

中央市立玉穂勤労健康管理センター条例

平成18年2月20日 条例第118号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第118号
平成26年12月24日 条例第25号