○中央市狂犬病予防法施行細則

平成18年2月20日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、申請又は届出に必要な様式を定めるものとする。

(犬の登録申請書様式)

第2条 法第4条第1項及び施行規則第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(犬の死亡届様式)

第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第2号)によらなければならない。

(犬の登録事項変更届様式)

第4条 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、犬の登録事項の変更届(様式第3号)によらなければならない。

(抑留犬の公示)

第5条 法第6条第8項の規定による抑留犬の公示は、抑留犬の公示(様式第4号)によるものとする。

(犬の鑑札)

第6条 施行規則第5条第1項ただし書の規定による鑑札は、犬鑑札(様式第5号)によるものとする。

(平22規則1・追加)

(犬の鑑札再交付申請書様式)

第7条 施行規則第6条第1項の規定による犬の鑑札再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第6号)によらなければならない。

(平22規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(犬の注射済票)

第8条 施行規則第12条第3項ただし書の規定による注射済票は、狂犬病予防注射済票(様式第7号)によるものとする。

(平22規則1・追加)

(犬の注射済票の再交付申請書様式)

第9条 施行規則第13条第1項の規定による犬の注射済票の再交付申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第8号)によらなければならない。

(平22規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年玉穂町細則第1号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年田富町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の中央市狂犬病予防法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第6条の規定は、平成22年4月1日以降に登録をした犬の所有者に交付する犬鑑札について適用し、同日前に登録の申請をした犬の所有者に交付する犬鑑札については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第8条の規定は、平成22年3月2日以降に狂犬病予防注射を受けた犬の所有者に交付する狂犬病予防注射済票について適用し、同日前に狂犬病予防注射を受けた犬の所有者に交付する狂犬病予防注射済票については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付がされている同日以後の狂犬病予防注射済票については、なお従前の例による。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第5条関係)

(平26規則19・令2規則18・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平22規則1・追加)

 略

様式第6号(第7条関係)

(平22規則1・旧様式第5号繰下・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平27規則1・全改)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平22規則1・旧様式第6号繰下・一部改正)

 略

中央市狂犬病予防法施行細則

平成18年2月20日 規則第81号

(令和2年4月1日施行)