○中央市とよとみクリーンセンター条例

平成18年2月20日

条例第121号

(設置)

第1条 中央市豊富農業集落排水処理場からの汚泥及び中央市豊富地区内から発生する生ごみを処理するため、中央市とよとみクリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

汚泥処理場(コンポスト施設)

中央市浅利192番地

中央市生ごみ処理場

(職員)

第3条 クリーンセンターに所長その他の職員を置く。

(肥料の名称等)

第4条 クリーンセンターにおいて生産する肥料の名称は、とよとみクリーンとする。

2 とよとみクリーンを購入しようとする者は、市長に申し込むものとする。

3 とよとみクリーンの販売金額は、1袋20キログラム入り210円(税込み)とする。

(減免等)

第5条 市長は、公益上特別の事由があるときは、前条に定める販売金額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

中央市とよとみクリーンセンター条例

平成18年2月20日 条例第121号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年2月20日 条例第121号