○中央市環境基本条例

平成18年2月20日

条例第122号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策(第7条―第19条)

第3章 環境行政の総合的調整(第20条・第21条)

第4章 補則(第22条)

附則

中央市は、豊かな緑と自然の下に、先人の努力により今日の発展を遂げてきた。

しかし、近年の社会経済の進展は、生活の利便性を高める一方で、資源やエネルギーの大量消費をもたらし、自然の生態系の微妙な均衡の下に成り立つ環境に多大な影響を与え、私たちの生活そのものを脅かす要因となっている。

更に今日の環境問題は地域の環境にとどまらず、地球規模の広がりを見せ、ますます複雑多様化してきている。

このため、私たちはこれまで以上に自然との対話と交流を図りながら、良好な環境の保全及び創造に努める新しい価値観に支えられたまちづくりを総合的に推進していかなければならない。

また、すべての市民は、健康で文化的な生活環境を享受する権利を有しているが、良好な環境を将来の世代に継承する使命をも有している。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な環境の保全及び創造について、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害を生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 良好な環境の保全及び創造は、すべての市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。

2 良好な環境の保全及び創造は、日常生活及び事業活動において、自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 良好な環境の保全及び創造は、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める良好な環境の保全及び創造に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な環境の保全及び創造に関し、市の区域の自然的社会的条件に応じた基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他のものが廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講ずる責務を有する。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は基本理念にのっとり、環境の保全上支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他のものが使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資する原材料等を利用するように努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これらに伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減及び環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する良好な環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 良好な環境の保全及び創造に関する基本的施策

(施策の策定等に係る基本方針)

第7条 良好な環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。

(2) 生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、緑地、水辺等における多様な自然環境が市の区域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれること。

(環境基本計画の策定)

第8条 市長は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、良好な環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、良好な環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の大綱並びに良好な環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるものとする。

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見を尊重し、反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、中央市環境審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(年次報告)

第9条 市長は、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、市の環境の現況、良好な環境の保全及び創造に関する施策並びにその実施状況について年次報告書を作成し、公表するものとする。

(施策の策定に当たっての措置)

第10条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境への負荷の低減を図るよう必要な措置を講ずるものとする。

(規制の措置)

第11条 市は、良好な環境の保全及び創造を図るため、必要な規制の措置を講ずるものとする。

(誘導的措置)

第12条 市は、市民が自らの行為に係る環境への負荷の低減その他良好な環境の保全及び創造に資する活動を誘導するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(良好な環境の保全及び創造に関する施設の整備その他の事業の推進)

第13条 市は、環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のしゅんせつ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖その他の環境の保全上の支障の防止のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、人と自然とが触れ合う緑豊かな大地の形成を図るため、緑地の保全、緑化の推進等必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用に努めるものとする。

4 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民による廃棄物の減量及び資源の循環的な利用が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(良好な環境の保全及び創造に関する教育学習等)

第14条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに良好な環境の保全及び創造に関する広報活動の充実により、事業者及び市民が良好な環境の保全及び創造について理解を深めるとともに、これらの者の良好な環境の保全及び創造に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため必要な措置を講ずるものとする。

(自発的な活動を促進するための措置)

第15条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の良好な環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第16条 市は、第14条の良好な環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う良好な環境の保全及び創造に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利、利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の良好な環境の保全及び創造に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(調査、監視、測定等)

第17条 市は、環境の状況の把握、環境の変化の予測又は環境の変化による影響の予測に関する調査その他の良好な環境の保全及び創造のための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、並びに良好な環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定等に努めるものとする。

(公害等に関する苦情処理)

第18条 市は、環境への負荷又は公害に係る苦情について、他の行政機関と連携し、適正な処理に努めるものとする。

(協力)

第19条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する施策を実施するに当たり、広域的な取組を必要とする場合は、他の地方公共団体と協力し、当該施策の推進に努めるものとする。

2 市は、良好な環境の保全及び創造に関する情報等の収集及び提供を行い、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

第3章 環境行政の総合的調整

(総合的調整)

第20条 市は、環境行政を総合的かつ計画的に推進するため、次に掲げる事項について、必要な総合的調整を行う。

(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。

(2) 良好な環境の保全及び創造のための施策に関すること。

(3) その他環境行政の総合的推進に関すること。

(環境調整会議)

第21条 前条に規定する総合的調整を行うため、中央市環境調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。

2 調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 補則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

中央市環境基本条例

平成18年2月20日 条例第122号

(平成18年2月20日施行)