○中央市環境審議会条例

平成18年2月20日

条例第123号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、本市における環境の保全に関して調査し、及び審議するため、中央市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査する。

(1) 環境保全対策の基本方針に関すること。

(2) 環境破壊の予防及び除去対策の推進に関すること。

(3) その他環境保全対策上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、決定した事項について市長に答申するほか、必要に応じて意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員

(2) 自治会長

(3) 教育委員会委員

(4) 関係公共的団体等役員

(5) 関係行政機関職員

(6) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要により会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、諮問された事項について必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民環境課において処理する。

(平26条例2・令元条例17・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

中央市環境審議会条例

平成18年2月20日 条例第123号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年2月20日 条例第123号
平成26年1月6日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第17号
令和5年12月21日 条例第14号