○中央市環境保全整備に関する条例

平成18年2月20日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、あき地及び休耕の耕地に繁茂した雑草(かん木その他これに類するものを含む。以下同じ。)の除去に関し必要な事項を定めることにより、快適な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地等」とは、次の各号のいずれかに該当する土地をいう。

(1) 現に人が使用していない土地

(2) 現に人が使用している土地で、相当の空間部分を有することにより、前号に掲げる土地と同様の状態にある土地

(3) 休耕した農地

2 この条例において「不適切な状態」とは、雑草が繁茂し、そのまま放置されているため、不衛生又は犯罪の誘発、更には冬期間における火災発生の誘因若しくは美観を損なう等生活環境阻害の原因となるおそれのある状態をいう。

3 この条例において「占有者等」とは、あき地の占有者、管理者及び所有者をいう。

(占有者等の責務)

第3条 あき地の占有者等は、当該あき地が不適切な状態にならないように、管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第4条 市長は、あき地が不適切な状態であると認めたときは、当該あき地の占有者等に対し、必要な措置を講ずるように指導し、又は勧告することができる。

(除去の命令)

第5条 市長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた占有者等が、その指導又は勧告に従わないときは、必要な限度において期限を定めて当該あき地の雑草の除去を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた占有者は、市長の指定する期限までに雑草の除去を行わなければならない。

(占有者等の届出義務)

第6条 前条第1項の規定による命令を受けた占有者等は、その命令に基づく措置を行ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(占有者等の不履行の場合の措置)

第7条 市長は、第5条の規定により期限内において除去不履行の占有者に対し、特別の理由を除き除去に要する費用は、占有者等の負担措置を講ずることができる。

(費用)

第8条 前条に規定する占有者の負担する費用は、次のとおりとする。

基本額 1回1平方メートルにつき100円

加算額 雑草の繁茂又はあき地の型質等の状態が著しく不良の場合、1回1平方メートルにつき50円の範囲内で定める額

2 前項に規定する費用の算定の基礎となるあき地の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨て計算するものとする。

(費用の納入)

第9条 前条に規定する費用は、市長の指定する期日までに納入しなければならない。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行について必要な限度において、その職員をしてあき地に立ち入り、必要な調査をすることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、市長が発行する身分証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の環境保全整備に関する条例(昭和48年田富町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市環境保全整備に関する条例

平成18年2月20日 条例第124号

(平成18年2月20日施行)