○中央市農業委員会公印規則

平成18年3月3日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管し、必要と認めるときは、保管責任者及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第4条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 保管責任者及び取扱者は、決裁原議等と対照審査し、相違ないことを確認の上使用しなければならない。

3 交付書又は発送文書は、主務係において公印を押印して発送しなければならない。ただし、次に掲げるものについては、印影印刷によっても差し支えないものとする。

(1) 簡易なもので同文多数の文書

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく許可書、受理通知書等の交付に関する通知文書

4 公印の使用は、執務時間中とする。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印の新調、改刻及び廃止は、すべて会長の決裁を得て行うものとする。

(公印の事故)

第6条 保管責任者は、公印の盗難その他事故が生じたときは、速やかに会長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、公印に関する事項については、中央市の例による。

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

使用区分

中央市農業委員会印

てん書

方24

1

農業委員会名で発する文書

中央市農業委員会長印

てん書

方24

1

農業委員会長名で発する文書

中央市農業委員会長代理印

てん書

方24

1

農業委員会長代理名で発する文書

別表第2(第2条関係)

画像

画像

画像

中央市農業委員会公印規則

平成18年3月3日 農業委員会規則第2号

(平成18年3月3日施行)