○中央市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年2月20日
条例第128号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、次に掲げる者から分担金を徴収する。
(1) 当該県営土地改良事業によって利益を受ける者でその事業施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの
(2) 当該県営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該県営土地改良事業によって著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し、及び収益する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、当該県営土地改良事業によって著しく利益を受ける者
(分担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、県営土地改良事業の施行に係る各年度において支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、市長は、一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。