○中央市土地改良事業分担金徴収条例
平成18年2月20日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、中央市土地改良事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の地域内で特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、各年度ごとに事業に要する経費の範囲内において、市長が別に定める。ただし、県から補助金の交付を受けた場合は、補助金の額を除いた範囲内とする。
(分担金の賦課)
第3条 分担金を賦課すべき受益者の範囲、賦課の基準並びにその徴収の期日及び方法については、事業実施地域内における受益状況を勘案して、市長が定める。
(分担金の減免)
第4条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金品の寄附をした者に対しては、市長はその額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定める場合のほか、市長は災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。