○中央市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年2月20日

条例第130号

(趣旨)

第1条 中央市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも、同様とする。

3 第1項の賦課の基準を定めるに当たっては、事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代理人をもってこれを履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭又は現品をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て等)

第4条 金銭、夫役又は現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てがあったときは、市議会に諮問してこれを決定しなければならない。

3 市議会は、前項の諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延滞期等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年玉穂町条例第23号)、田富町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年田富町条例第6号)又は豊富村土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年豊富村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成18年2月20日 条例第130号

(平成18年2月20日施行)