○中央市市営農用地集団化事業分担金徴収条例

平成18年2月20日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、中央市地内農用地集団化事業附帯農道工事の完成により利益を受ける受益者(以下「受益者」という。)に、その費用の一部を負担させるための分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 中央市地内農地集団化事業附帯工事分担金の額は、事業費から国庫補助金、県費補助金及び補助残融資を差し引いたものの額の範囲内として受益者から徴収する。

(分担金の徴収)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、当該年度に行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村村営農用地集団化事業分担金徴収条例(昭和44年豊富村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市市営農用地集団化事業分担金徴収条例

平成18年2月20日 条例第131号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成18年2月20日 条例第131号