○中央市農業後継者奨学助成金支給規則

平成18年2月20日

規則第86号

(目的)

第1条 この規則は、将来中央市の農業経営指導者を志す山梨県立農業大学校の在校生に奨学助成金(以下「助成金」という。)を支給し、有能な農業後継者を育成することを目的とする。

(受給の要件)

第2条 この規則による助成金を受給しようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく山梨県立農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和59年山梨県条例第10号)に規定する山梨県立農業大学校に在学していること。

(2) 学業及び人物が共に優れ、健康であること。

(3) 市内に住所を有する者であること。

(助成金の受給手続)

第3条 助成金を受給しようとする者は、別に定める受給申請書に在学証明書を添えて、学年当初に市長に申請しなければならない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、月額8,000円とし、山梨県立農業大学校在学中に交付するものとする。

(支給方法)

第5条 助成金は、本人の請求に基づき9月、3月にそれぞれ6箇月分を支給するものとする。

(助成金の支給停止)

第6条 市長は、助成金の支給を受けている者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その支給を停止する。

(1) 第2条各号の要件を欠くに至ったとき。

(2) 不正な行為により助成金を受けたとき。

(3) 学生として適当でないと認めたとき。

(定着及び努力義務)

第7条 この規則による助成金の支給を受けた者は、満30歳までに農業経営指導者又は農業後継者として市内に定着し、農業振興推進のために努力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊富村農業後継者奨学助成金支給規則(昭和52年豊富村規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市農業後継者奨学助成金支給規則

平成18年2月20日 規則第86号

(平成18年2月20日施行)