○中央市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年2月20日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、中央市農業集落排水事業の完成により利益を受ける受益者(以下「受益者」という。)に、その費用の一部を負担させるための分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、37万円とし、受益者から徴収する。

(分担金の徴収)

第3条 分担金の徴収は、当該年度に行う。

(分担金の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村農業集落排水事業分担金徴収条例(平成元年豊富村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 合併前の豊富村の区域において、平成8年3月31日以前に所定の手続により加入同意又は加入申込書を村長に提出し、受理されている者の分担金の額は、第2条の規定にかかわらず、一律30万円とする。

中央市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年2月20日 条例第134号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成18年2月20日 条例第134号