○中央市河川敷及び堤防の牧野管理条例

平成18年2月20日

条例第136号

(目的)

第1条 この条例は、牧野法(昭和25年法律第194号)第22条の規定に基づき、河川敷及び堤防を保護しつつ、牧野利用の効率化を図ることを目的とする。

(維持管理)

第2条 笛吹川における中央市河川敷及び堤防の牧野としての維持管理は、この条例の定めるところによらなければならない。

(占用許可)

第3条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により牧野として占用許可を受けた次の河川敷及び牧野利用地について、これを設定するものとする。

(1) 位置 山梨県 中央市乙黒地先 笛吹川河川敷

(2) 用途別の区画及び面積 本河川敷及び堤防の実況図面は、別紙のとおりである。

(利用者の範囲)

第4条 利用者の範囲は、本市の住民であって家畜(乳牛)を飼養するものとする。

(利用の願い出)

第5条 本利用地を利用するには、毎年3月31日までに家畜の種類及び頭数を記載した書面で市長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(利用)

第6条 本利用地の利用は、次によらなければならない。

(1) 採草実施期間は、毎年4月1日から10月31日までの間とし、年6回以上の刈取りを行ってはならない。

(2) 採草は、配分された地域内で行わなければならない。配分は、3年ごとに利用者の意見を聴いて公正に行うものとする。

(施肥等)

第7条 利用者は、草種及び草生改良のため、毎年定時若しくは臨時に施肥又は有害な植物の除去及び害虫の駆除を行うものとする。

(草生)

第8条 利用地の草生は、草丈を低く密に保持し、その治水機能を阻害しないよう留意しなければならない。

(改良事業)

第9条 利用地の改良事業は、別紙計画によって行うものとする。

(監視人の設置)

第10条 採草実施期間中は、その放漫な利用を避けるため監視人1人を置き、管理に当たらせるものとする。

(経費)

第11条 利用地の維持管理に要する経費は、次の収入を充てるものとする。

(1) 放牧採草料金

(2) 寄附金

(3) その他利用者の納付する負担金等

(使用料)

第12条 利用地の使用料は、別に定める。

(書類)

第13条 本市に次の書類を常時備えておくものとする。

(1) 牧野管理条例

(2) 河川敷占用許可証

(3) 現況説明書

(4) 改良及び保全計画書

(5) 家畜台帳

(6) 使用料徴収簿

(7) 日誌その他必要な書類

(剰余金)

第14条 牧野会計の剰余金は、これを維持管理費に充当する。

(利用の禁止等)

第15条 市長は、この条例に違反して利用地を利用した者に対し、3年以内の利用を禁止することができるものとし、違反利用によって受けた牧野の損害は、これを弁償させるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町河川敷及び堤防の牧野管理条例(昭和43年玉穂町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別紙 略

中央市河川敷及び堤防の牧野管理条例

平成18年2月20日 条例第136号

(平成18年2月20日施行)