○中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例

平成18年2月20日

条例第137号

(設置)

第1条 都市住民と市民との交流促進、農産物等地域特産品の展示及び販売並びに新たな農畜産物加工製品の開発、製造及び販売を行い、もって中央市の農業振興と地域活性化を図るため、交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設

位置 中央市浅利1010番地1

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設(以下「施設」という。)の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の経営及び運営に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が、施設の効力を発揮することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が、施設の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(利用の承認)

第6条 特定の目的をもって施設の利用の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、前条の規定により施設の利用の承認を受けようとする者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認めるとき。

2 指定管理者は、前条の規定により施設の利用の承認を受けた者及びその他の利用者(以下「利用者」という。)前項各号に該当するとき、施設内への立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(利用料金)

第8条 第6条の規定により施設の利用の承認を受けた者は、別表に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者は特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。

(修復費の負担)

第9条 利用者は、故意又は過失によって施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、指定管理者と協議して、市長が定める額を負担しなければならない。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第10条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(令4条例18・一部改正)

(市長の指示等)

第11条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる業務の実施の状況

(2) 施設の管理の業務に係る収支の状況

(3) 利用料金の収入の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の状況を把握するために市長が必要と認める書類

(運営委員会)

第13条 市長は、施設の運営上必要と認めるときは、中央市交流センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設運営委員会を置くことができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設設置及び管理運営に関する条例(平成17年豊富村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る利用料金について適用し、同日前に行う利用の許可に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

(平25条例24・令元条例3・一部改正)

区分

単位

金額

備考

○交流促進センター内特産品試食コーナー(ふるさとカフェ)

月額

261,900円

ただし、光熱水費(電気代を除く。)、消耗品等は、利用者の負担とする(別途契約時に準ずる。)

○交流促進センター、農産物直売所内において委託販売する者

○自動販売機コーナー等

販売金額の10パーセントから60パーセントまで

各自出荷・出品者等の契約に準ずる。

○農畜産物処理加工施設内ソフトクリーム等販売コーナー

月額

固定金額73,300円に売上金額の20パーセント以内を加算した金額

コーナー委託者の契約に準ずる。

○農畜産物処理加工施設内厨房を利用する者

半日(午前9時~午後1時又は午後1時~午後5時)

620円(3人)(4人以上は1人につき100円追加)

ただし、消耗品等は利用者の負担とする。

また、市主催事業で利用する場合は、2分の1を免除することができる(ただし、市長が必要と認めたものに限る。)

中央市交流促進センター・農産物直売所・農畜産物処理加工施設条例

平成18年2月20日 条例第137号

(令和5年4月1日施行)