○中央市シルク工芸館ふれあい館条例
平成18年2月20日
条例第139号
(設置)
第1条 恵まれた自然と地域の特性を生かしつつ、都市及び他地域等との交流による人や心のふれあいの場の提供と促進を図り、誇りと愛着のもてるふるさとを確立し、もって地域の活性化に寄与するため、工芸ふれあい館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 工芸ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中央市シルク工芸館ふれあい館
位置 中央市大鳥居1619番地1
(業務)
第3条 中央市シルク工芸館ふれあい館(以下「施設」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) ふるさとに関する実習又は研修に関すること。
(2) 都市及び他地域住民との交流、情報収集交換等に関すること。
(3) 中央市の啓蒙宣伝及びふるさと振興に関すること。
(4) その他施設の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこの施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の経営及び運営に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、施設の効力を発揮することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、施設の適正かつ効果的な管理を図ることができるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(利用の承認)
第7条 特定の目的をもって施設の利用の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を承認せず、又は承認を取り消し、若しくは施設から退去させることができる。
(1) 長時間にわたる継続利用等により他の利用を妨げ、又は設備附属物をき損するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他指定管理者が適当でないと認めたとき。
(利用料金)
第9条 施設を利用するものは、別表に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により納付された利用料金は、指定管理者の収入とする。
(修復費用の負担)
第10条 利用者は、故意又は過失によって施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、指定管理者と協議して、市長が定める額を負担しなければならない。
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(令4条例18・一部改正)
(市長の指示等)
第12条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(事業報告書の提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 第5条各号に掲げる業務の実施の状況
(2) 施設の管理の業務に係る収支の状況
(3) 利用料金の収入の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の状況を把握するために市長が必要と認める書類
(運営委員会)
第14条 市長は、施設の運営上必要と認めるときは、中央市シルク工芸館ふれあい館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会の組織は、別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村シルク工芸館ふれあい館設置及び管理に関する条例(平成8年豊富村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(中央市シルク工芸館ふれあい館条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の中央市シルク工芸館ふれあい館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(中央市シルク工芸館ふれあい館条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の中央市シルク工芸館ふれあい館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第15号で令和6年7月1日から施行)
別表(第9条関係)
(令6条例12・全改)
施設の種類 | 利用区分 | 利用料金 | 備考 | ||
基本料金 | 超過料金 | ||||
研修室 | 宿泊利用 | 和室(8畳) | 1室1人利用の場合 1人1泊 5,700円 1室2人以上利用の場合 1人1泊 5,000円 | 翌日午前10時を超えた場合 1人1時間ごと 220円 翌日午後4時を超えた場合 1人1泊の基本料金 | 1 1泊とは、午後4時から翌日の午前10時までをいう。 2 宿泊利用料金には浴室利用料金を含む。 3 幼児等で寝具を必要とする場合は、1人とみなす。 4 宿泊利用は、予約制とする。 5 宿泊予定日の前日以内でのキャンセルは、キャンセル料として1人1,000円のキャンセル料を徴収する。 6 超過料金を算出する場合で、当該算出の基礎となる時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間とする。 |
和室(10畳) | |||||
洋室(15畳) | 1室1人利用の場合 1人1泊 5,130円 1室2人以上利用の場合 1人1泊 4,500円 | ||||
洋室(18畳) | |||||
研修室等 | 研修利用 | 和室(8畳) | 3時間 5,710円 | 3時間を超える1時間ごと 1,050円 | 1 超過料金を算出する場合で、当該算出の基礎となる時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間とする。 2 研修利用料金には、浴室利用料金を含む。 3 宿泊者が研修目的により宿泊時間とは別に研修室を利用する場合は、超過料金を徴収しない。 |
和室(10畳) | 3時間 7,130円 | ||||
洋室(15畳) | 3時間 9,630円 | 3時間を超える1時間ごと 1,570円 | |||
洋室(18畳) | 3時間 11,550円 | ||||
多目的室1 | 3時間 15,960円 | 3時間を超える1時間ごと 2,100円 | |||
多目的室2 | 3時間 11,400円 | ||||
浴室 | 入浴 | 大人(中学生以上) 600円 小人(小学生) 310円 幼児 無料 |