○中央市豊富シルクの里公園条例
平成18年2月20日
条例第140号
(設置)
第1条 緑豊かな自然の中で、レクレェーション活動を通して、市民の福祉と健康増進を図り、健康で明るい生活を営むことを目的として、シルクの里公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルクの里公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中央市豊富シルクの里公園
位置 中央市大鳥居1484番地1
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に中央市豊富シルクの里公園(以下「施設」という。)の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の経営及び運営に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理及び運営に関して市長が認める業務
(指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書が、施設の効力を発揮することができるものであること。
(2) 事業計画が、施設の適正かつ効果的な管理を図ることができるものであること。
(平18条例193・一部改正)
(施設の種類)
第6条 公園の施設の種類は、次のとおりとする。
(1) まゆの丘(ふわふわドーム)
(2) シルクのハンモック
(3) 遊具等その他の施設
(施設の利用の範囲)
第7条 施設の利用者は、中央市民及び市外の者とする。
(利用の承認)
第8条 特定な目的をもって、施設の利用の承認を受けようとする者又は団体は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には利用は承認せず、又は既に承認したものにあっては承認を取り消すことができる。
(1) 公益又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 各施設の目的に反し、又は管理上支障があると認められるとき。
(3) 営利を目的とする利用と認めたとき。
(4) その他指定管理者が利用させることが適当と認められないとき。
(修復費用の負担)
第10条 利用者は、故意又は過失によって施設を破損し、又は汚損した場合は、その修理又は補充に要する費用について、指定管理者と協議して、市長が定める額を負担しなければならない。
(平28条例20・旧第11条繰上)
(指定管理者が行う個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(平28条例20・旧第12条繰上、令4条例18・一部改正)
(市長の指示等)
第12条 市長は、指定管理者に対して施設の管理等に関し必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市長は、前項の指示に指定管理者が従わないとき、その他当該指定管理者の継続が適当でないと認めるときは、当該指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部を停止させることができる。
(平28条例20・旧第13条繰上)
(事業報告書の提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から2月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 第4条各号に掲げる業務の実施の状況
(2) 施設の管理の業務に係る収支の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理の状況を把握するために市長が必要と認める書類
(平28条例20・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
(平18条例193・一部改正、平28条例20・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊富村シルクの里公園管理に関する条例(平成17年豊富村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年条例第193号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。