○中央市開発審査会条例

平成18年2月20日

条例第141号

(設置)

第1条 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づいて総合的に市開発の実現を期することを目的として、中央市開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所管)

第2条 審査会は、都市計画課に置く。

(平26条例2・一部改正)

(所掌事項)

第3条 審査会は、市長の諮問に応じた次の事項について調査協議し、及びこれに関し必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 開発計画作成のための調査及び資料の収集整備に関する事項

(2) 開発基本計画及び実施計画樹立の推進に関する事項

(3) 事業実施に伴う助言及び勧告に関する事項

(4) 開発事業実施の啓もう宣伝に関する事項

(5) 開発行為の審査及び勧告に関する事項

(6) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 審査会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 行政機関及び関係団体の役職員

(審査会の委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第6条 審査会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第7条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を招集する。なお、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 会議の議事は、議事録にその要旨を記載して会長及び会議であらかじめ指名された委員2人以上が署名押印して保管するものとする。

(事務局)

第10条 審査会の事務を処理するため、都市計画課に事務局を置く。

2 事務局に局長及び書記若干人を置く。

3 事務局長及び書記は、市の職員のうちから会長が委嘱する。

(平26条例2・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中央市開発審査会条例

平成18年2月20日 条例第141号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第141号
平成26年1月6日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第14号