○中央市開発審査会規則
平成18年2月20日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市開発審査会条例(平成18年中央市条例第141号)第11条の規定に基づき、中央市開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査)
第2条 定例審査会は、毎月1回開くものとする。ただし、審査の申請がないときは、この限りでない。
(審査案件)
第3条 定例審査会における審査の対象とするものは、次に掲げる計画区域の要件を満たす開発行為とする。
(1) 甲府都市計画区域 開発面積が1,000平方メートル以上であるもの
(2) 笛吹川都市計画区域 開発面積が3,000平方メートル以上であるもの
(平27規則13・全改)
(報告案件)
第4条 定例審査会における報告の対象とするものは、次に掲げる計画区域の要件を満たし、事務局において処理した開発行為とする。
(1) 甲府都市計画区域 開発面積が1,000平方メートル未満であるもの
(2) 笛吹川都市計画区域 開発面積が3,000平方メートル未満であるもの
(平27規則13・追加)
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。