○中央市開発審査会規則

平成18年2月20日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市開発審査会条例(平成18年中央市条例第141号)第11条の規定に基づき、中央市開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査)

第2条 定例審査会は、毎月1回開くものとする。ただし、審査の申請がないときは、この限りでない。

(審査案件)

第3条 定例審査会における審査の対象とするものは、次に掲げる計画区域の要件を満たす開発行為とする。

(1) 甲府都市計画区域 開発面積が1,000平方メートル以上であるもの

(2) 笛吹川都市計画区域 開発面積が3,000平方メートル以上であるもの

(平27規則13・全改)

(報告案件)

第4条 定例審査会における報告の対象とするものは、次に掲げる計画区域の要件を満たし、事務局において処理した開発行為とする。

(1) 甲府都市計画区域 開発面積が1,000平方メートル未満であるもの

(2) 笛吹川都市計画区域 開発面積が3,000平方メートル未満であるもの

(平27規則13・追加)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

中央市開発審査会規則

平成18年2月20日 規則第94号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第94号
平成27年3月31日 規則第13号