○中央市土地利用審議会条例

平成18年2月20日

条例第142号

(設置)

第1条 土地利用に関する諸問題について、総合的計画的に検討し、もって市内土地の合理的かつ有効適切な保全及び開発を図り、均衡ある発展を期するため中央市土地利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項について審議する。

(1) 土地利用に関する基本方向の決定に関すること。

(2) 基幹的事業における土地利用計画及び住宅団地、工場、レクリエーション施設その他の施設計画の土地利用に関すること。

(3) 土地利用に関する情報の交換、諸制度の検討その他土地利用に関し必要な事項

(組織及び任期)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(1) 識見を有する者

(2) 行政機関及び関係団体の役職員

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、委員の互選による会長及び副会長を置く。

第4条 審議会に幹事を置く。

2 幹事は、関係課長をもって充てる。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

2 会議は、必要に応じて開催する。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 幹事は幹事会を構成し、審議会に提案すべき事項について調査検討を行う。

2 幹事会は、審議会で審議すべき事案の発生に応じて開催する。

3 幹事会は、まちづくり推進課長が主宰する。

(平19条例1・平26条例2・令5条例14・一部改正)

(意見の聴取)

第7条 審議会及び幹事会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を述べさせ、また、必要な資料の提出を求めることができる。

(事務)

第8条 審議会の事務は、産業建設部まちづくり推進課が行う。

(平19条例1・平26条例2・令5条例14・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(適用)

2 この条例は、当分の間合併前の豊富村の区域にのみ適用する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中央市土地利用審議会条例

平成18年2月20日 条例第142号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第142号
平成19年2月15日 条例第1号
平成26年1月6日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第14号