○中央市下水道使用料等の徴収事務等を水道事業管理者に委任する規則

平成18年2月20日

規則第101号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、中央市下水道使用料及びこれに係る諸収入金の徴収事務等を中央市水道事業管理者に委任する。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市下水道使用料等の徴収事務等を水道事業管理者に委任する規則

平成18年2月20日 規則第101号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月20日 規則第101号