○中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年2月20日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区(負担金の額を算出する単位となる土地の区分をいう。以下同じ。)に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内の者の地積に単位負担の額を乗じて得た額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 第1負担区の単位負担金の額は、1平方メートル当たり310円とする。

(賦課対象区域の決定)

第5条 市長は、年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の公告の日の現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第4条に規定する単位負担金額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金は、前条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、賦課することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体が経営する企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者

(4) 事業のため土地、物件、労力又は費用の一部を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(平25条例1・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っている負担金は、従前の受益者が納付するものとする。

(督促及び督促手数料)

第10条 市長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する納期限は、督促状を発した日から20日以内とする。

3 市長は、第1項に規定する督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、徴収しないことができる。

(延滞金)

第11条 市長は、前条の規定により督促したときは、当該負担金の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例23・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の玉穂町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年玉穂町条例第26号)又は田富町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年田富町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、次項の場合を除き、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の玉穂町又は田富町が、合併前の条例の規定により徴収の処分をした合併前の玉穂町都市計画下水道事業又は田富町都市計画下水道事業(これらの事業を市が、施行日に合併前の玉穂町又は田富町から引き継ぎ、施行日以後行うこととなる場合における当該事業を含む。)に係る合併前の条例の規定による負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例23・追加、令3条例1・一部改正)

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第3条の規定による改正後の中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例第11条第1項の規定は、施行の日以後に納期限が到来する負担金に係る延滞金について適用する。

7 第3条の規定による改正後の中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例附則第3項の規定は、施行の日以後の期間に対応する負担金に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

中央市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年2月20日 条例第149号

(令和3年3月25日施行)