○中央市下水道水洗便所改造助成金交付規則

平成18年2月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市下水道条例(平成18年中央市条例第147号)第2条第5号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対する、水洗便所改造助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則11―2・一部改正)

(助成の対象)

第2条 助成金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 処理区域において下水の処理を開始した日から3年以内(供用開始の公示をした日から助成金交付申請受付日まで)に工事を行うものであること。ただし、賃貸を目的としたものにあっては、2年以内とする。

(2) くみ取便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続する工事

(3) 処理区域内に所在する建築物の所有者又は使用者(当該改造工事について土地所有者の同意を得た場合に限る。)で居住の用に供する家屋において改造(新築家屋を除く。)を行うものであること。

(4) 官公署、会社及びその他の法人でないこと。

(5) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

2 前項第1号に規定する期間を超える場合においては、市長がその期間を超えることについて相当の理由があると認めたときは、助成の対象とすることができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、供用開始の公示をした日から助成金交付申請受付日までの期間の区分により次のとおりとする。

(1) 1年以内 7万円(賃貸を目的としたものにあっては、3万円)

(2) 1年を超え2年以内 3万円(賃貸を目的としたものにあっては、1万円)

(3) 2年を超え3年以内 1万円

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して助成の適否を決定し、水洗便所改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第6条 市長は、改造工事が完了したことを確認した後、助成金を交付する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町下水道水洗便所改造助成金交付要綱(平成4年玉穂町要綱第8号)又は田富町下水道水洗便所改造助成規則(平成5年田富町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年規則第11―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

中央市下水道水洗便所改造助成金交付規則

平成18年2月20日 規則第103号

(平成25年4月1日施行)