○中央市公共下水道事業審議会条例

平成18年2月20日

条例第150号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中央市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 公共下水道の使用料金に関すること。

(2) 公共下水道の受益者負担金に関すること。

(3) 融資制度に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 受益者の代表者

(3) 各種団体等の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、各種団体のうちから委員に委嘱された者がその職を離れたときは、同時に委員の任を終了したものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、下水道課において処理する。

(平19条例1・平26条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中央市公共下水道事業審議会条例

平成18年2月20日 条例第150号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年2月20日 条例第150号
平成19年2月15日 条例第1号
平成26年1月6日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第14号