○中央市田富よし原処理センター特別審議会条例
平成18年2月20日
条例第152号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中央市田富よし原処理センター特別審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。
(1) 中央市田富よし原処理センター(以下「センター」という。)の使用料金に関すること。
(2) センターの受益者負担金に関すること。
(3) 融資制度に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 受益者の代表者
(3) 各種団体等の代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、各種団体のうちから委員に委嘱された者がその職を離れたときは、同時に委員の任を終了したものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、中央市田富よし原処理センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。