○中央市田富よし原処理センター業務管理委託に関する規則

平成18年2月20日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市田富よし原処理センター(以下「施設」という。)の業務管理の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の内容)

第2条 委託業務の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設の全過程の各種機器の点検整備補修業務

(2) 施設の運転及び監視業務

(3) 施設全般の清掃及び整理整とん業務

(4) 水質検査業務

(5) その他管理者が必要と認める業務

(従事者)

第3条 従事者は、常勤技術員1人とする。

(資格)

第4条 従事者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条で定めるし尿処理施設の技術管理者の資格を有する者とする。

(委託業務の条件)

第5条 従事者の業務時間は、平日は午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日は午前8時30分から午後12時30分までとする。

2 従事者の休日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、休日が長期にわたる場合は、隔日に業務を行うものとする。

3 従事者は、大雨、台風等緊急事態発生時に備えて対応できる態勢を確立しておかなければならない。

(委託業務の取消し)

第6条 従事者が第4条に規定する資格を欠くことになったときは、管理者は、その委託業務を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第7条 従事者の故意又は過失による事故及び損傷については、従事者は、管理者の定めた金額を賠償しなければならない。

(委託の期間)

第8条 委託の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田富町よし原処理センター業務管理委託に関する規則(平成13年田富町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

中央市田富よし原処理センター業務管理委託に関する規則

平成18年2月20日 規則第104号

(平成18年2月20日施行)