○中央市道路占用料徴収条例

平成18年2月20日

条例第153号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納付しなければならない。

(平25条例27・一部改正)

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 道路の占用の許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに、納入通知書によりこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。

(督促及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納したときは、延滞金を徴収しない。

2 延滞金は、滞納金の額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

4 第2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平25条例27・一部改正)

(占用料の不還付)

第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町道路占用料徴収条例(昭和51年玉穂町条例第9号)又は豊富村道路占用料徴収条例(昭和60年豊富村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例27・追加、令3条例1・一部改正)

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「1.05」を「1.08」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第6条第2項の規定は、施行の日以後に納期限が到来する占用料に係る延滞金について適用する。

3 この条例による改正後の附則第3項の規定は、施行の日以後の期間に対応する占用料に係る延滞金について適用し、同日前の期間に対応する占用料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(中央市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第8条の規定による改正後の中央市道路占用料徴収条例別表備考中の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平21条例11・平23条例13・平25条例27・令元条例3・一部改正)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560円

第2種電柱

860円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

500円

第2種電話柱

800円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

420円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,000円

地下に設ける通路

610円

その他のもの

1,000円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

200円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

2,000円

標識

1本につき1年

800円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

20円

その他のもの

1本につき1月

200円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

20円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

200円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

2,000円

その他のもの

1,000円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

100円

令第7条第8号に掲げる施設並びに同条第9号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。

(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。ただし、占用期間が15日以内であるとき又はその期間に15日以内の端数があるときは、15日として計算する。この場合において、占用料は、月額の半額を徴収するものとする。

(3) 占用面積及び表示面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、占用面積及び表示面積が1平方メートルを超え1平方メートル未満の端数のあるものについては、小数点以下2位の端数を小数点以下1位に切り上げて計算するものとする。

(4) 占用の長さが1メートル未満のものは1メートルとし、占用の長さが1メートルを超え1メートル未満の端数があるものについては、小数点以下2位の端数を小数点以下1位に切り上げて計算するものとする。

(5) 占用の期間が1月未満の占用料は、上記の表により算出して得た額に1.10を乗じて得た額とする。

(6) 前各号の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額が10円に満たないときは、これを切り捨てるものとする。

中央市道路占用料徴収条例

平成18年2月20日 条例第153号

(令和3年3月25日施行)