○中央市公共物管理条例
平成18年2月20日
条例第154号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 市有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 市有土地における湖沼、ため池、溝、水路又はこれらに類するもの
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物
(市長の責務)
第3条 市長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(使用等の許可)
第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとする場合も、同様とする。
(1) 公共物の流水水面又は敷地を使用すること。
(2) 公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草等(以下「生産物」という。)を採取すること。
(3) 公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼすこと。
(5) 公共物の敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。
2 許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。
2 生産物採取の期間は、その都度市長が定める。
(許可の条件)
第7条 市長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、変更許可について準用する。
(許可物件の管理)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る公共物(次項において「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 許可を受けた者は、許可物件に異常を認めたときは、速やかに第5条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。
(検査を受ける義務)
第10条 第5条第1項第3号の規定に係る許可を受けた者は、工事が終了したときは、市長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第11条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲り渡すことができない。
(国等の特例)
第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が、使用等をするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(原状回復義務)
第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該許可に係る公共物を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者
(1) 国等又は市が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(立入検査)
第16条 市長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(使用料等の徴収)
第17条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、市長が交付する納入通知書に基づき、使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の不還付)
第18条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任でない事由により使用ができないときは、許可を受けた者の請求により、使用料等の全部又は一部を月割計算をもって還付することができる。
(使用料等の減免)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(用途廃止)
第20条 市長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) その他公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第21条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、中央市公有財産管理規則(平成18年中央市規則第42号)の規定により処分することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第7条に規定する条件に違反した者
(4) 第8条の規定に違反した者
(5) 第15条の規定による処分又は措置に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町公共物管理条例(平成14年玉穂町条例第8号)、田富町公共物管理条例(平成14年田富町条例第9号)又は豊富村法定外公共用財産管理条例(平成13年豊富村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 合併前の条例の規定により使用等の許可を受けて使用等をしているものに係る使用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(中央市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第6条の規定による改正後の中央市公共物管理条例別表の備考第8項の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(中央市公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第9条の規定による改正後の中央市公共物管理条例別表の備考第8項の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料又は採取料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料又は採取料については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
(平21条例11・平23条例13・平25条例24・令元条例3・一部改正)
1 公共物を使用する場合
種別 | 使用料 | ||
単位 | 金額 | ||
物置、倉庫、小屋、橋梁その他これらに類する工作物 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 100円 | |
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの | 60円 | ||
柱類 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 560円 |
第2種電柱 | 860円 | ||
第3種電柱 | 1,200円 | ||
第1種電話柱 | 500円 | ||
第2種電話柱 | 800円 | ||
第3種電話柱 | 1,100円 | ||
その他の柱類 | 50円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5円 | |
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |
管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 60円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 90円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 600円 | ||
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地 | 農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として市長が定める額 | ||
その他 | 市長が定める額 |
2 生産物を採取する場合
種別 | 採取料 | ||
単位 | 金額 | ||
砂利 | 1平方メートルにつき | 220円 | |
砂 | 190円 | ||
かき込み砂利 | 200円 | ||
ぐり石 | 200円 | ||
転石 | 径長0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1個 | 150円 |
径長0.4メートル以上0.6メートル未満のもの | 190円 | ||
その他 | 市長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。
5 使用面積、表示面積、使用に係る物件の長さ若しくは採取物の体積が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、当該面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
6 使用料等の額が年額で定められている場合には、許可に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。
7 使用料等の額は、この表の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
8 前号の規定にかかわらず、使用料であって当該使用の期間が1月未満のもの及び採取料の額は、この表の規定により算出した額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。