○甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例

平成18年2月20日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により、甲府都市計画中央市特別業務地区(以下「特別業務地区」という。)内における建築の制限及び禁止に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別業務地区内の建築制限)

第2条 特別業務地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が卸売業務の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、中央市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(平29条例26・一部改正)

(既存建築物に対する制限の緩和)

第3条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、前項第4号に定める範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。

(平29条例26・全改)

(類似の用途の指定)

第4条 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、第2条第1項の規定の準用に関しては、令第137条の19第2項に規定する範囲内のものとする。

(平29条例26・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29条例26・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甲府都市計画田富町特別業務地区建築条例(昭和49年田富町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平29条例26・全改)

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの

(2) 病院

(3) ホテル又は旅館

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) 畜舎

(10) 原動機を使用する工場で作業の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

(11) 住宅(住宅で事務所、卸売店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。)

甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例

平成18年2月20日 条例第155号

(平成29年12月19日施行)