○甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例
平成18年2月20日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定により、甲府都市計画中央市特別業務地区(以下「特別業務地区」という。)内における建築の制限及び禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別業務地区内の建築制限)
第2条 特別業務地区内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、市長が卸売業務の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、中央市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(平29条例26・一部改正)
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。
(平29条例26・全改)
(類似の用途の指定)
第4条 令第137条の19第3項の規定により指定する類似の用途は、第2条第1項の規定の準用に関しては、令第137条の19第2項に規定する範囲内のものとする。
(平29条例26・追加)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平29条例26・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平29条例26・全改)
(1) 学校、図書館その他これらに類するもの (2) 病院 (3) ホテル又は旅館 (4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの (5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 (8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (9) 畜舎 (10) 原動機を使用する工場で作業の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (11) 住宅(住宅で事務所、卸売店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。) |