○中央市医大北部地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年2月20日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、中央市医大北部地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区計画の計画図に表示するBゾーン内においては、次に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、市長がBゾーン内の健全な市街地形成と良好な住宅環境を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。

(1) 工場(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の6で定めるものを除く。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 地区計画の計画図に表示するBゾーン内においては、建築物の容積率は、10分の15以下でなければならない。

2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建蔽率の最高限度)

第5条 地区計画の計画図に表示するBゾーン内においては、建蔽率は、10分の5以下でなければならない。

(平30条例13・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、地区計画の計画図に表示するAゾーン内においては13メートル以下、地区計画の計画図に表示するBゾーン内においては15メートル以下でなければならない。

2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さについて5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第7条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物についてはその許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、令第137条の8に規定する範囲内において増築又は改築をする場合及び令第137条の12第2項に規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第4条第1項の規定は適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物について、令第137条の12第2項に規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第5条の規定は適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第6条第1項の規定の適用を受けない建築物について、令第137条の12第2項に規定する範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、第6条第1項の規定は適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第4条第1項第5条又は第6条第1項の規定の適用を受けない建築物についてその用途を変更する場合においては、これらの規定は適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条第1項第5条又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町医大北部地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年玉穂町条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

中央市医大北部地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成18年2月20日 条例第156号

(平成30年4月1日施行)