○中央市建築協定書の縦覧規則

平成18年2月20日

規則第107号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条(第74条第2項又は第76条の3第4項において準用する場合を含む。)及び第73条第3項(第74条第2項、第75条の2第4項又は第76条の3第4項において準用する場合を含む。)に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧は、この規則の定めるところによる。

(縦覧所)

第2条 協定書縦覧所(以下「縦覧所」という。)を、中央市役所建設課に置く。

(平19規則12・平26規則20・一部改正)

(縦覧手続)

第3条 協定書を縦覧しようとする者は、縦覧所に備え付けてある地区建築協定書縦覧簿(別記様式)に縦覧年月日、縦覧者の住所、職業、氏名及び年齢その他必要な事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

(縦覧料)

第4条 協定書の縦覧は、無料とする。

(持出禁止)

第5条 協定書は、縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間)

第6条 協定書の縦覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(定休日)

第7条 縦覧所の定休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。

(臨時休日等)

第8条 協定書の整理その他必要がある場合には、臨時に休日を設け、又は縦覧時間の伸縮をすることができる。この場合においては、その旨を縦覧所に掲示する。

(返納)

第9条 縦覧を終わった場合は、直ちに係員に協定書を返納しなければならない。

(縦覧の停止等)

第10条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

中央市建築協定書の縦覧規則

平成18年2月20日 規則第107号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第107号
平成19年3月27日 規則第12号
平成26年3月17日 規則第20号