○中央市営住宅条例施行規則

平成18年2月20日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市営住宅条例(平成18年中央市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(単身での入居を認める者の範囲)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(平24規則4・追加、平25規則1・平25規則15・平26規則24・一部改正)

(入居収入基準が緩和される障害の程度)

第1条の3 条例第6条第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(平25規則1・追加)

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 収入(条例第2条第1項第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が条例第6条第2号アからまでに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平24規則4・平25規則1・一部改正)

(入居決定通知)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約書等)

第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営住宅賃貸借契約書(様式第3号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。ただし、特に市長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居者の家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する市町村税を滞納していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき若しくは前項に掲げる要件を欠くに至ったとき、連帯保証人の変更を要するとき又は連帯保証人が保証する債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた極度額に達したときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、新たに連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類並びに当該者が保証する債務に係る賃貸借契約書の写しを添付した市営住宅連帯保証人変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者及び当該申請に係る新たな連帯保証人に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平25規則15・令2規則17・一部改正)

(使用許可書)

第6条 条例第11条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可書(様式第5号)により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第7条 市営住宅の入居者が、条例第5条第5号の特別の事由により、他の市営住宅への入居を希望するときは市営住宅入居替え申請書(様式第6号)を、住宅の交換をしようとするときは市営住宅交換申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居承認申請書等)

第8条 入居者は、条例第12条第1項の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(平20規則21・一部改正)

(世帯員異動届出書)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、市営住宅世帯員異動届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、市営住宅入居者氏名変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第11条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ市営住宅賃貸借契約書を市長に提出しなければならない。

(収入申告書等)

第12条 条例第15条第1項の収入の申告は、収入申告書(様式第12号)により8月末日までに市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(市営住宅の入居の際に同居した親族又は条例第12条の規定により承認を得た者のうち、現に同居している者をいう。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号から第3号までに掲げる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(収入認定通知書等)

第13条 条例第15条第2項の規定による通知は、収入認定通知書兼家賃通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の収入超過者認定通知書兼家賃通知書により行った通知は、前項の収入認定通知書兼家賃通知書により行った通知とみなす。

(平25規則1・一部改正)

(更正申立書等)

第14条 入居者は、条例第15条第3項又は第28条第3項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、前条第21条及び第22条の通知があった日(収入がなくなり、又は変動したときは、その事実の生じた日)から1月以内に提出しなければならない。

3 市長は、条例第15条第3項及び第28条第3項の規定により収入の更正をするときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条第2項(条例第19条第3項第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の減免ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の表の左欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として市長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減額し、又は免除する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える金額

(3) 前項第4号に該当するとき 市長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して市長が決定する。

4 条例第16条第2項(条例第19条第3項第30条第4項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予ができる場合は、入居者の家賃支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(平24規則4・平30規則1・令2規則17・一部改正)

(家賃等の減免及び徴収猶予申請書等)

第16条 条例第16条第2項(条例第19条第3項第30条第4項及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(平30規則1・令2規則17・一部改正)

(督促状)

第16条の2 条例第18条の規定による督促は、条例第17条第2項の規定による納期限から起算して20日以内に督促状を発することにより行うものとする。

2 条例第18条第1項に規定する市長が指定する期限は、前項の督促状を発した日から起算して10日とする。

(令4規則6・追加)

(催告状)

第16条の3 市長は、前条による家賃の督促後もなお、過年度分の滞納がある者及び現年度分の滞納が3月以上ある者に対し、催告状により家賃の納付を催告するものとする。ただし、同条第2項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合については、これを催告しないことができる。

(令4規則6・追加)

(禁止行為)

第17条 条例第23条の規定に基づき、次の行為をしてはならない。

(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造し、又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの

(長期不在届出書)

第18条 条例第24条の届出は、市営住宅長期不在届出書(様式第16号)により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第19条 入居者は、条例第26条ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第26条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、市長が市営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認申請書等)

第20条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項ただし書の承認は、市営住宅の模様替え又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

(1) 模様替えにあっては、市営住宅をき損しない程度のもの

(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平家建又は2階建の市営住宅に入居している者であること。

 面積が6.6平方メートル以内のものであること。

 市営住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易のものであること。

 隣家の同意が得られるものであること。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者認定通知)

第21条 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書兼家賃通知書(様式第19号)により行うものとする。

(平25規則1・一部改正)

(高額所得者認定通知)

第22条 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書兼家賃通知書(様式第20号)により行うものとする。

(平25規則1・一部改正)

(退去届)

第23条 条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅退去届(様式第21号)により行わなければならない。

(市営住宅管理人)

第24条 市長は、条例第54条第3項の規定により市営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 補欠の市営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市営住宅管理人の職務は、次に定めるところによる。

(1) 家賃の納入奨励に関すること。

(2) 無承認による市営住宅の模様替え又は増築等の防止に関すること。

(3) 不正入居の防止に関すること。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しない入居者の報告に関すること。

(5) 駐車場の管理に関すること。

(6) 市営住宅の環境整備に関すること。

(身分証明書)

第25条 条例第55条第3項の身分を示す証票は、身分証明書(様式第22号)によるものとする。

(管理台帳)

第26条 市営住宅の管理を行うため入居者氏名、入居許可年月日、世帯構成員生年月日、勤務先、収入、敷金その他必要な事項を記載した管理台帳を備えなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉穂町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年玉穂町規則第6号)、田富町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年田富町規則第15号)又は豊富村営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年豊富村規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減免又は徴収猶予の基準等については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条、第21条、第22条、様式第13号、様式第19号及び様式第20号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(平27規則29・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平25規則1・全改、平27規則29・一部改正)

 略

様式第3号(第4条関係)

(令2規則17・全改)

 略

様式第4号(第5条関係)

(令2規則17・全改)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平25規則1・全改、平27規則29・一部改正)

 略

様式第6号(第7条関係)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第8条関係)

(平27規則29・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平27規則29・一部改正)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平27規則29・一部改正)

 略

様式第11号(第11条関係)

(平27規則29・一部改正)

 略

様式第12号(第12条関係)

(平27規則29・全改)

 略

様式第13号(第13条関係)

(平25規則1・全改、平27規則29・一部改正)

 略

様式第14号(第14条関係)

 略

様式第15号(第16条関係)

(平27規則29・一部改正)

 略

様式第16号(第18条関係)

 略

様式第17号(第19条関係)

 略

様式第18号(第20条関係)

 略

様式第19号(第21条関係)

(平25規則1・全改、平27規則29・一部改正)

 略

様式第20号(第22条関係)

(平25規則1・全改、平27規則29・一部改正)

 略

様式第21号(第23条関係)

 略

様式第22号(第25条関係)

(令2規則17・全改)

 略

中央市営住宅条例施行規則

平成18年2月20日 規則第111号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第111号
平成20年6月27日 規則第21号
平成24年3月28日 規則第4号
平成25年2月1日 規則第1号
平成25年9月10日 規則第15号
平成26年9月26日 規則第24号
平成27年12月28日 規則第29号
平成30年3月14日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第6号