○中央市水道審議会条例

平成18年2月20日

条例第160号

(設置)

第1条 中央市水道事業の円滑な運営を図り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、給水の適正を期するため、中央市水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市の水道事業について、市長の諮問に応じ必要な事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 受益者の代表者

(2) 識見を有する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前2条及び前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(平26条例2・一部改正)

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

中央市水道審議会条例

平成18年2月20日 条例第160号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第1章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第160号
平成26年1月6日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第14号