○中央市水道水源保護条例

平成18年2月20日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定の主旨にのっとり、本市の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道原水の取り入れに係る区域をいう。

(2) 水源保護地域 本市の水道に係る水源周辺地域で、市長が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で第6条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施し、水源の水質の保全に努めなければならない。

(住民等の責務)

第4条 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定等)

第5条 市長は、水源の水質を保全するため水源保護地域を指定することができる。

2 市長が、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ中央市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。

4 前2項の規定は、水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(事前協議及び措置等)

第6条 水源保護地域内において対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長に協議を申し出るとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。

2 市長は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置を採らず、若しくは採る見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置を採るよう勧告するものとする。

3 市長は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、中央市水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

4 前3項の規定は、対象事業を行う施設の構造若しくは規模又は対象事業の範囲を変更しようとするものについても準用する。

(規制対象事業場の設置又は操業の禁止)

第7条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置し、又は操業してはならない。

(一時停止命令)

第8条 市長は、事業者が第6条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業を行う施設の建設及び対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(指導又は勧告)

第9条 市長は、水源保護地域内において、対象事業以外の事業又は行為を行おうとするものに対しても、水道水源の水質の保全のために必要な措置を採ることを指導し、又は勧告することができる。

(協定の締結)

第10条 事業者は、第6条第1項の規定による協議を行い、規制対象事業場と認定された場合、将来にわたって水質の保全を図るため、市長と水質保全協定を締結するものとする。

(審議会の設置)

第11条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、中央市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、本市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について、調査審議する。

(組織)

第12条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第14条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前2条及び前3項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第16条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(平26条例2・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反した者

(2) 第8条の規定による命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町水道水源保護条例(平成10年田富町条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

1 産業廃棄物処理業

2 水質汚濁を招くおそれのある事業

中央市水道水源保護条例

平成18年2月20日 条例第161号

(平成26年4月1日施行)