○中央市上水道事業公示令達規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中央市上水道事業(以下「上水道事業」という。)に係る公示令達に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示令達の種類)

第2条 上水道事業に関する公示令達の種類は、次のとおりとする。

(1) 企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの及び管理規則)

(2) 企業管理告示(一般に公示するもので、上水道事業管理者が決定した事項)

(3) 企業管理通達(庁内一般に開示して通知するもの)

(4) 企業管理指令(申請及び願等に対して許可、不許可、認可、不認可又は指令、命令するもの)

(準用)

第3条 この規程に定めるもののほか、公示令達に関する事項及び様式については、中央市文書管理規程(平成18年中央市訓令第8号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

中央市上水道事業公示令達規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第1号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第1号