○中央市長の権限に属する事務の一部を上水道事業管理者に委任する規則

平成18年2月20日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を中央市上水道事業管理者(以下「上水道事業管理者」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、上水道事業管理者に対し、次に掲げる事務を委任する。

(1) 簡易水道に関すること。

(2) 上水道に関すること。

(3) 飲料水供給施設に関すること。

(4) 公共下水道使用料(減免、滞納処分及び不能欠損処分を除く。)の徴収に関すること。

(委任事項の特例)

第3条 上水道事業管理者は、前条の事務のうち重要若しくは異例に属し、先例となり、又は紛糾のおそれがあると認められるものについては、事前に市長と協議しなければならない。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

中央市長の権限に属する事務の一部を上水道事業管理者に委任する規則

平成18年2月20日 規則第113号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第2章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第113号