○中央市上水道事業公印保管規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 中央市上水道事業の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公印の定義)

第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類、ひな形等)

第3条 公印の種類、ひな形番号、形状、寸法、使用区分及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管理)

第4条 公印の管理に関する事務は、水道課長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

(平19水管規程1・平26水管規程2・一部改正)

(公印台帳)

第5条 水道課長は、上水道事業公印台帳(様式第1号)を作成し、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。

(平19水管規程1・平26水管規程2・一部改正)

(公印の作成及び改刻)

第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、水道課長の合議を経て管理者の決裁を得なければならない。

2 公印の管理者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(平19水管規程1・平26水管規程2・一部改正)

(公印の廃止及び廃棄)

第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用・廃止届(様式第3号)を付けて水道課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(平19水管規程1・平26水管規程2・一部改正)

(公印の公示)

第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。

2 前項の押印は、朱肉又はスタンプインキを用いなければならない。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平26水管規程2・全改)

公印の種類

ひな形番号

形状

寸法

使用区分

管理者

個数

管理者印

角印

21ミリ

管理者名をもって発する文書

水道課長

1

管理者職務代理者印

角印

21ミリ

管理者名職務代理者名をもって発する文書

水道課長

1

出納員印

角印

21ミリ

出納員名をもって発する文書、預貯金等

出納員

1

取扱員領収印

丸印

直径25ミリ

現金収納

出納員

1

別表第2(第3条関係)

(平26水管規程2・全改)

画像

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様式第1号(第5条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

様式第3号(第7条関係)

 略

中央市上水道事業公印保管規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第4号

(平成26年4月1日施行)