○中央市上水道事業公印保管規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 中央市上水道事業の公印に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、次条に規定するもので公印台帳に登録したものをいう。
(公印の種類、ひな形等)
第3条 公印の種類、ひな形番号、形状、寸法、使用区分及び管理者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、上下水道課長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。
(平19水管規程1・平26水管規程2・令6水管規程3・一部改正)
(公印台帳)
第5条 上下水道課長は、上水道事業公印台帳(様式第1号)を作成し、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
(平19水管規程1・平26水管規程2・令6水管規程3・一部改正)
(公印の作成及び改刻)
第6条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、上下水道課長の合議を経て管理者の決裁を得なければならない。
(平19水管規程1・平26水管規程2・令6水管規程3・一部改正)
(公印の廃止及び廃棄)
第7条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用・廃止届(様式第3号)を付けて上下水道課長に引き継がなければならない。
2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から10年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(平19水管規程1・平26水管規程2・令6水管規程3・一部改正)
(公印の公示)
第8条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、押印しなければならない。
2 前項の押印は、朱肉又はスタンプインキを用いなければならない。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平26水管規程2・全改、令6水管規程3・一部改正)
公印の種類 | ひな形番号 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 | 個数 |
管理者印 | ① | 角印 | 21ミリ | 管理者名をもって発する文書 | 上下水道課長 | 1 |
管理者職務代理者印 | ② | 角印 | 21ミリ | 管理者名職務代理者名をもって発する文書 | 上下水道課長 | 1 |
出納員印 | ③ | 角印 | 21ミリ | 出納員名をもって発する文書、預貯金等 | 出納員 | 1 |
取扱員領収印 | ④ | 丸印 | 直径25ミリ | 現金収納 | 出納員 | 1 |
別表第2(第3条関係)
(平26水管規程2・全改)
① | ② | ③ | ④ |
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略