○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要職員の範囲を定める規則

平成18年2月20日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、中央市水道企業職員のうちあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることに関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の同意を必要とする職員)

第2条 前条の職員の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 企業出納員

(3) 水道技術管理者

(平26規則11・一部改正)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要職員の範囲を定める規則

平成18年2月20日 規則第114号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第114号
平成26年3月17日 規則第11号