○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく市長が定める職に関する規則

平成18年2月20日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、中央市水道企業職員の職のうち市長が定める職の範囲について定めるものとする。

(市長が定める職の範囲)

第2条 市長が定める職の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 水道技術管理者

(平26規則12・一部改正)

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく市長が定める職に関する規則

平成18年2月20日 規則第115号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 規則第115号
平成26年3月17日 規則第12号