○中央市上水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第5号

中央市上水道事業職員の勤務時間、休暇等については、法令に定めるもののほか、中央市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中央市条例第41号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

中央市上水道事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第5号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第5号