○中央市上水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により企業管理規程で指定する職員は、次のとおりとする。
(1) 企業出納員
(2) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査をする職員に相当する職員
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和2年水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。