○中央市上水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により企業管理規程で指定する職員は、次のとおりとする。

(1) 企業出納員

(2) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査をする職員に相当する職員

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

中央市上水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第3章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第6号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第1号