○中央市上水道事業職員旅費支給規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第8号

中央市上水道事業職員が、公務のため旅行する場合に支給する旅費の額及び支給方法については、中央市職員等の旅費に関する条例(平成18年中央市条例第55号)の規定を準用する。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

中央市上水道事業職員旅費支給規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第8号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第4章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第8号