○中央市上水道事業の契約に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第10号

(適用範囲)

第1条 中央市上水道事業の業務に係る売買、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(契約の方式)

第2条 契約の方式については、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)の規定を準用する。

2 前項の規定による中央市財務規則の準用条文中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

この規程は、平成18年2月20日から施行する。

中央市上水道事業の契約に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第10号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第5章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第10号