○中央市上水道事業の契約に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第10号
(適用範囲)
第1条 中央市上水道事業の業務に係る売買、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(契約の方式)
第2条 契約の方式については、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。
○中央市上水道事業の契約に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第10号
(適用範囲)
第1条 中央市上水道事業の業務に係る売買、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(契約の方式)
第2条 契約の方式については、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成18年2月20日から施行する。