○中央市水道料金等の徴収事務の委託に関する規程
平成18年2月20日
水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、市が水道料金等の徴収事務を委託することに関し必要な手続等を定めるものとする。
(委託の範囲)
第2条 徴収事務を委託する範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 水道料金
(2) 水道使用水量の検針事務
(3) 前2号の事務の附帯業務
(委託契約)
第3条 管理者は、その必要に応じ徴収事務の委託を行う場合は、徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)と徴収事務委託契約書を取り交わし、委託契約を締結しなければならない。
(身分証明書)
第4条 管理者は、受託者に対し、その身分と徴収事務の委託を受けた旨を証する証明書を交付する。
2 受託者は、受託義務を遂行するに当たって、常に前項の身分証明書を携帯しなければならない。
(受託者)
第5条 受託者は、年齢満20歳以上の者で、委託された事務を十分遂行する意思と能力を有し、受託契約締結に際し、保証人を有するものでなければならない。
2 前項の保証人は、2人とし、給水区域内に住居を有し、前年度又は当年度において、地方住民税1万円以上を納付した者でなければならない。
(保証金)
第6条 受託者は、受託契約締結に際し、管理者の定める保証金1万円を納付しなければならない。
(委託料)
第7条 管理者は、受託者が期限内に委託された集金を納付し、又はメーター検針事務を完了した場合は、次の委託料を支払うものとする。ただし、試験契約期間中については、委託料に代え管理者が別に定める日当を支給することができる。
(1)
ア 水道料金集金件数率手当
(ア) 集金1件につき 40円
(イ) 97.0パーセント~97.9パーセント1件につき 10円
(ウ) 98.0パーセント~98.9パーセント1件につき 15円
(エ) 99.0パーセント~100パーセント未満1件につき 25円
(オ) 100パーセント 1件につき 30円
イ 集金附帯業務手当 月額 4,000円
(2) 集金額の0.2パーセントに相当する額(1円未満切捨て)
(3) メーター検針事務1件につき60円。ただし、過誤検針その他検針が不完全なものについては、その件数を差し引くものとする。
検針附帯業務手当 月額5,000円
2 前項の規定による委託料のほか、受託者が委託された業務を良好な成績で完了した場合、管理者は、その成績に応じ、臨時に報奨金を支出することができる。
(集金及び納付の方法)
第8条 受託者は、口頭によって納入額を通知し、市の発行した領収書を交付して料金を集金し、指定された期限までにその集金内容を明示した証票を添えて市に納付しなければならない。
2 2箇月を経過し、なお集金不能のものについては、残余の領収書を集計の上、市に返納しなければならない。
(損害額の賠償)
第9条 受託者は、故意又は過失により市に損害を与えた場合、第6条の保証金からその損害を賠償し、保証金が損害額に満たない場合は、その不足額を市に支払わなければならない。
(検査)
第10条 管理者は、受託者に交付した領収書の残余等委託した業務内容につき、随時検査をすることができる。
(委託期間)
第11条 委託の期間は、1年以内とする。ただし、再委託を妨げない。
(市への連絡)
第12条 受託者は、その委託業務の遂行中緊急事態の発生又は水道使用者等から修理の申込等市への連絡を必要とする場合は、努めて市への連絡を図るものとする。
(被服等の貸与)
第13条 管理者は、受託の業務遂行上必要と認められる場合、被服等を貸与することができる。
2 前項の貸与品は、受託者がその受託期間を終了し、又は受託を中止した場合は、市に返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。