○中央市上水道給水条例

平成18年2月20日

条例第162号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第37条)

第5章 管理(第38条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 補則(第46条)

第8章 罰則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、中央市上水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、中央市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による認可を受けた区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第5条 第2条に定める給水区域であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。

2 前項の規定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(令元条例26・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のための損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更し、又は改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他管理者が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき、又はその使用をやめるとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を採ることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は、揚水のための電力料及び長期借入金の返済、維持管理に必要な額の算出により、別表第1のとおりとする。

2 メーター使用料は、別表第2のとおりとする。

3 料金は、前2項の規定により算定した額の合計額に100分の10を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数については、その端数金額を切り捨てる。

(平25条例24・令元条例3・一部改正)

(水量料金の算定)

第27条 水量料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は、管理者が別に定める。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2箇月ごとに2箇月分を合算して徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 水道の使用を止めた場合であっても、その届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収できる。

(平24条例19・一部改正)

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

8,000円

4,000円

25及び30ミリメートル

10,000円

5,000円

40及び50ミリメートル

14,000円

7,000円

75ミリメートル以上

20,000円

10,000円

給水管分岐工事

4,000円

(2) 各種証明手数料

1件につき 200円

(3) 給水装置工事道路占用書類作成手数料

1件につき 5,500円

(4) 給水装置工事事業者指定手数料

1件につき 10,000円

(5) 給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき 6,000円

2 前項各号の手数料について特別に要した費用は、別に実費を徴収することができる。

(令元条例26・一部改正)

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)の申込者は、次に定める金額に100分の10を乗じて得た額を加えた額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 口径に応じ次に掲げる額

13ミリメートル管 80,000円

20ミリメートル管 100,000円

25ミリメートル管 250,000円

40ミリメートル管 400,000円

前記以外の管(私設消火栓を含む。)は、管理者と協定する。

(2) 改造工事 改造後の口径に対応する前号に規定する額から、改造前の口径に対応する同号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新築工事 当該共同住宅の戸数に前項に定める口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定める口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合その他管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平25条例24・令元条例3・一部改正)

(加算加入金)

第35条 管理者は、配水管の長距離布設、高区配水ポンプ場等施設拡張に多額の建設費を必要とする区域の給水工事申込者から、布設又は拡張に要した経費について、加算加入金を徴収することができる。

2 加算加入金の金額及び対象区域は、管理者が別に定める。

(工事負担金)

第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

(料金等の軽減又は免除等)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって、納付しなければならない料金、加入金、加算加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し、免除し、分納し、又は延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例26・一部改正)

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 前条第3号の規定により給水の停止をした場合において、なお汚染のおそれがあると認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。ただし、火災等災害時においては、この限りでない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導及び助言を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理しなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道に準じて、その水道を管理しなければならない。

第7章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第38条の検査及び第39条第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

第48条 偽りその他不正の行為により第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田富町上水道給水条例(平成10年田富町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市上水道給水条例別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の水道メーターの検針に係る料金について適用し、同日前に行われた水道メーターの検針に係る料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(中央市上水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行の日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行の日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行の日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第7条の規定による改正後の中央市上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。この項及び第11項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

11 改正後の条例第34条の第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みをした者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中央市上水道給水条例の規定は、平成29年5月1日以後の水道メーターの検針に係る料金について適用し、同日前に行われた水道メーターの検針に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(中央市上水道給水条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、施行の日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行の日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行の日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第10条の規定による改正後の中央市上水道給水条例(以下「改正後の条例」という。この項及び第14項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

14 改正後の条例第34条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みをした者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

(平25条例24・全改、平28条例22・一部改正)

区分


用途

基本料金(1箇月当たり)

超過水量料金(1立方メートル当たり)

基本量

料金

11立方メートルから30立方メートルまで

31立方メートルから50立方メートルまで

51立方メートル以上

一般用

10立方メートルまで

1,076円

107円

147円

201円

臨時用

10立方メートルまで

1,883円

107円

147円

201円

別表第2(第26条関係)

(平25条例24・全改、平28条例22・一部改正)

メーターの口径

13ミリ

20ミリ

25ミリ

40ミリ

50ミリ

75ミリ

1世帯1箇月につき

81円

162円

295円

430円

941円

2,233円

中央市上水道給水条例

平成18年2月20日 条例第162号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第6章
沿革情報
平成18年2月20日 条例第162号
平成24年6月29日 条例第19号
平成25年12月27日 条例第24号
平成28年6月17日 条例第22号
令和元年6月25日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第26号