○中央市水道使用量認定に関する規程

平成18年2月20日

水道事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、中央市上水道給水条例(平成18年中央市条例第162号)第28条の規定による水道使用水量の認定の方法等を定めるものとする。

(適用の対象)

第2条 この規程の適用の対象は、次のとおりとする。

(1) メーターの故障等により使用水量が不明なとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(4) メーターの埋没、積荷等により検針不能のとき。

(5) 地下埋設部等の発見困難な場所に発生した漏水を含む使用水量の認定

(6) その他管理者が必要と認めるとき。

(適用の除外)

第3条 前条第1号から第5号までのうち、次に該当するものは、その適用を除外するものとする。

(1) 給水責任外の箇所の漏水

(2) 中央市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)以外の者が施工した箇所の漏水

(3) 職員の指示又は承認を得ないで指定工事事業者以外の者が修理した箇所の漏水

(4) 施工後3箇月を経過しない箇所の漏水

(5) その他不適当と認められる場合

(適用の限度)

第4条 第2条第5号の認定は、同一の漏水においては、その回の使用水量のみ適用し、前回以前に及しないものとする。

2 前項において、その使用水量が認定基礎水量の150パーセント以上の場合及びその減額し、又は免除すべき金額が500円以上の場合とする。

3 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(請求)

第5条 第2条第5号の規定による適用を受けようとする者は、水道使用水量認定申請書(様式第1号)に指定工事事業者による漏水修理証明書(様式第2号)を添付して提出するものとする。

(認定水量の計算方法)

第6条 認定水量の計算は、水道使用水量認定計算書(様式第3号)により次の方法で計算するものとする。

(1) 第2条第1号から第4号までの規定による場合、認定基礎水量に勘案数量を加減した水量とする。

(2) 第2条第5号の規定による場合、認定基礎水量に、使用水量から認定基礎水量を減じた水量に係数を乗じて得た水量を加算した水量とする。

2 前項の認定基礎水量は、前回及び前々回の水量並びに前年の前回、同回及び次回等の使用水量を加算合計したものの単純平均値とする。

3 第1項第2号の係数は、漏水の状況、管理状態を考慮し、4分の1から4分の3までの範囲内で勘案し、適用するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の水道使用量認定に関する規程(昭和63年田富町管理規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年水管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(平26水管規程4・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平26水管規程4・一部改正)

 略

中央市水道使用量認定に関する規程

平成18年2月20日 水道事業管理規程第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第6章
沿革情報
平成18年2月20日 水道事業管理規程第14号
平成26年3月12日 水道事業管理規程第4号