○中央市消防団の設置等に関する条例
平成18年2月20日
条例第165号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例205・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、中央市消防団を設置する。
2 前項の中央市消防団の区域は、中央市全域とする。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年条例第205号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年2月20日 条例第165号
(平成18年9月29日施行)