○中央市消防団の設置等に関する条例

平成18年2月20日

条例第165号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例205・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、中央市消防団を設置する。

2 前項の中央市消防団の区域は、中央市全域とする。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成18年条例第205号)

この条例は、公布の日から施行する。

中央市消防団の設置等に関する条例

平成18年2月20日 条例第165号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年2月20日 条例第165号
平成18年9月29日 条例第205号