○中央市消防団の組織等に関する規則

平成18年2月20日

規則第116号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づく、中央市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員(以下「団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制等については、この規則の定めるところによる。

(令2規則28・一部改正)

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 消防団に分団を置く。

2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。

3 分団及び部の担当区域は、別表に定めるところによる。

(役員等)

第4条 消防団に団長、副団長、指導部長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対しその責めに任ずる。

3 団長に事故があるときは、団長の定める順序に従い副団長が団長の職務を行う。この場合において、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、団員等の命免を行うことはできない。

(平28規則1・一部改正)

(役員の任期)

第5条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任することは妨げない。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令2規則28・一部改正)

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(服務)

第8条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。

(2) 規則を厳守して礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。

(3) 機械、器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(災害出場)

第9条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 水火災現場へ出場し、及び引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。

(管轄区域)

第11条 消防団は、消防長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認し難い場合又は別に定めるところにより、あらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があったときは、この限りでない。

(平28規則1・令2規則28・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(現場指揮)

第13条 水火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(平28規則1・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表はしないこと。

(平28規則1・一部改正)

(教養及び訓練)

第16条 団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。

(団員の階級並びに訓練、礼式及び服制)

第17条 団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項については、消防庁が定める基準による。

(平24規則14・一部改正)

(表彰)

第18条 市長又は消防団長は分団、部又は団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 表彰は、次に掲げる種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与する。

(2) 賞状は、団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第19条 市長は、団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 防火思想の普及

(3) 消防設備の強化拡充についての協力

(4) 水火災現場における人命救助

(5) 水火災その他災害時における警戒防御及び救助に関し消防団に対してなした協力

(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績

(文書簿冊)

第20条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 人事発令簿

(3) 沿革誌

(4) 日誌

(5) 設備資材台帳

(6) 区域内全図及び消防設備等配置図

(7) 消防計画

(8) 各種手当支給簿

(9) 給与品及び貸与品台帳

(10) 消防法規及び諸通知文書つづ

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間における消防団の組織、役員及び任期は、第3条第4条第1項及び第5条の規定にかかわらず、合併前の玉穂町消防団、田富町消防団及び豊富村消防団ごとに、それぞれ合併前の玉穂町消防団の組織等に関する規則(昭和42年玉穂町規則第1号)、田富町消防団の組織等に関する規則(昭和48年田富町規則第1号)又は豊富村消防団の組織等に関する規則(昭和55年豊富村規則第7号)の規定によるものとする。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中中央市消防団の組織等に関する規則第5条第1項の改正規定 令和3年4月1日

別表(第3条関係)

(平19規則5・全改、平21規則9・一部改正)

分団及び部の担当区域

分団名

担当区域(自治会名)

玉穂第1分団

第1部

井之口1、井之口2

第2部

西新居、中楯、上成島

第3部

宿成島、新成島、下成島1、下成島2

第4部

極楽寺、高橋

第5部

乙黒

第6部

新城

玉穂第2分団

第11部

下河東・東、下河東・西

第7部

下河東・下

第8部

町之田、一町畑

第9部

上三條

第10部

下三條1、下三條2

第12部

若宮

田富第1分団

第1部

鍛冶新居

第2部

山之神

第3部

布施第3、宮北

第4部

布施第4

第5部

布施第5

第13部

リバーサイド第1、リバーサイド第2、リバーサイド第3

田富第2分団

第6部

臼井阿原第1、臼井阿原第2

第7部

西花輪第1、西花輪第2、新道、釜無

第8部

東花輪第1、東花輪第2、東花輪第3、桜、清川

第12部

新町第1、新町第2、東

田富第3分団

第9部

大田和

第10部

藤巻、飛石

第11部

今福、今福新田

第14部

山王第1、山王第2、山王第3

豊富第1分団

第1部

高部、神明

第2部

浅利

豊富第2分団

第3部

大鳥居、久保団地

第4部

豊富第3分団

第5部

関原

第6部

木原

別記様式(第6条関係)

 略

中央市消防団の組織等に関する規則

平成18年2月20日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)